内職で稼ぎ始めたら青色申告がおすすめ
内職というと、月に1万とか2万円しか稼げない、というイメージなので、あまり確定申告や節税というものを考えないかもしれません。
確かに年間20万円以内であれば、確定申告をする必要もありませんし、内職をする方は主婦の方が多いと思いますので、扶養の範囲におさまる金額なら大丈夫、と思っているでしょう。
まず扶養の範囲ということで、38万円以内しか稼げない、と思っている方もいるかもしれませんが、実は103万円までOKなんです。
65万円控除されるのは給与所得者だけでしょ?と思っていますよね。
実は内職をしている人は『家内労働者等の必要経費の特例』というのがありまして、経費として引くことができますよ、というのがあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
なので、基礎控除の38万円と経費として認められる65万円のあわせて103万円までであれば、配偶者の扶養に入ることができる、というわけです。
もし103万円を超えるほど稼いでしまった場合、会社によりますが、130~140万円くらいまでは、所得税と住民税を払わなければいけませんが、年金と健康保険は扶養に入ることができます。
でも、この140万円以内で、できれば税金を払いたくないという場合、130万円くらいならば税金も払わなくてよくなるかもしれません。
それは事業者登録をして、青色申告をするという方法です。
青色申告をして、かつ決算書を作成する、ということをすると、65万円控除がしてもらえます。
65万円控除なら家内労働者等の必要経費の特例と同じ、と思いますよね?
実は青色申告をしていると、この65万円控除に加えて実際にかかった経費も引くことができるのです!
『経費』といわれてもピンとこないかもしれませんが、実にいろいろなものが差し引けます。
自宅が賃貸で家賃を払っているなら、約3分の1は経費として認められれますし、水光熱費も認められます。
車も事業に使うとすれば、ガソリン代や車検代といったものも経費として計上できます。
パソコンを使うならば、電話代やプロバイダ代といったものも含まれます。
こういうものを1年間総合すると、だいたい30万円前後になるのではないでしょうか。
なので、基礎控除38万円+青色控除65万円+経費30万円=133万円は完全に扶養の範囲になる、ということです。
月に1万円くらいしか稼がなくてもいいわ、と思っていても、自分にスキルがついて稼げるようになったら目標も高く持ちたいですよね。
でも扶養の範囲で働きたいし、ということで、そのスキルを封じ込めるのはもったいないと思いませんか?
こういうことも知って賢く内職で稼ぎましょう!
【ライターおやかた】