個人事業主の人間ドック 経費にできる?
いつもこの時期になると、1年間の入出金や経費の伝票処理を行います。
普通の売り上げに関する入金の仕分けなどはいつも同じのために、戸惑うこともないのですが、やはり経費について、どこまで入れていいのかと迷うことがあります。
パソコン周りの消耗品や、光熱費などについてはもうサクサク処理していくことができますが、これってどうなの?って思う分野のものがあるんですよね。
わたしは12月中に人間ドックに行く予定なのですが、これって経費に入れていいの?とギモンがむくむく。
去年も一昨年も人間ドックを受けていたにもかかわらず、そもそもこういったものが経費に入れられると思っていなかったため、何もしていませんでした。
しかしもし入れられるなら、2万円ほどになりますのでありがたいんですよね。
しかし結論から言うと、人間ドックの費用は経費にすることができません。
健康管理に関する出費は、プライベートなものと認識されるのですね。
個人事業主は体が資本じゃないか!病気を未然に防ぐために健康診断してるのだから!と思いますが、今のところは法律でそう決められているのですね。
しかしこれが法人の社長となると、人間ドックの経費算入が認められるんです。
社長でも、法人から雇用されている従業員だと認められるからとのこと。
実際にやっている仕事が変わらないとしても、個人事業主と法人の社長で扱いに差が出てくるというのは、ちょっと納得がいきませんよね。
それに、法人で雇用している従業員の人間ドックの料金も経費にできますが、個人事業主の青色専従者として働く家族については、認められていません。
従業員的な立場は同じなのに…。
まあでもそういうメリットがあるから個人事業主から法人化する人もいるし、その逆もあるということなのでしょう。
人間ドックとは少し目的がずれますが、体作りや健康増進のためにスポーツジムに通うといったことも、個人事業主は経費にできませんが、法人では可能です。
この辺も、なんだかなぁ~と感じますね。
普段は忘れているこういった個人事業主と法人の差を、年に一度この時期に、経費や伝票の処理を通じてしみじみと感じさせられます。
人間ドックの2万円、経費に入れられたらすごく大きいのになぁ…と、少しあきらめられない気持ちですね。
しかし仕方がない、そういうものなのです。
やるせない思いを抱えながら、引き続き青色申告の準備、12月いっぱいかけて頑張ります!
【macky215】